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介護保険を利用したレンタル利用や購入の流れ

 

介護保険を利用した福祉(介護)用具の利用法
1.福祉(介護)用具とは?
 福祉用具とは、心身の機能が低下し日常生活に支障のある老人、心身障害者の日常生活の便宜を図る
 ための用具、機能回復訓練のための用具及び補装具をいう。と法律で規定されています。
 介護ベッドや車いすつえなどがこれにあたります。
2.福祉(介護)用具を利用できる方の範囲
 65歳以上の方で要支援以上に認定された人なら誰でも、又は40歳から64歳までの方の場合は脳血管疾患など
 特定の疾患を持っていて、要支援以上の認定を受けた方は同様に利用できます
 特定疾病以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりません。
  特定疾病とは?
1.初老期の痴呆 a.アルツハイマー病 b.脳血管性痴呆
2.脳血管疾患a.脳出血 b.脳梗塞
3.筋萎縮性側索硬化症
4.パーキンソン病    
5.脊髄小脳変性症
6.シャイ・ドレーガー症候群
7.糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・糖尿病性神経障害
8.閉塞性動脈硬化症
9.慢性閉塞性肺疾患 肺気腫・慢性気管支炎・気管支喘息・びまん性汎細気管支炎
10.両側の膝関節または股関節の著しい変形を伴う変形性関節症 
11.慢性関節リウマチ
12.後縦靭帯骨化症
13.脊柱管狭窄症
14.骨折を伴う骨粗髪症
15.早老症(ウェルナー症候群等)
3.福祉介護用具のレンタル利用できるものと、購入対象のもの
 介護保険でレンタルできるものとして、介護ベット、車イス、歩行器や床ずれ予防用具(エアーマット)などです。
 介護保険で購入できるものとしてはポータブルトイレ(腰掛け便座)やシャワーチェアーなどの衛生面でレンタル
 これに関してはレンタルはできません。
 に向かないものが購入対象です。
4.レンタル料金や購入費用はどのようになるの?
 原則としてレンタル利用と購入の場合の利用者負担は実費の1割負担となります。
  1) レンタルの場合、例えば、標準的な介護ベッドでは、1ヶ月の利用料は2〜4万円程度なので利用者の負担
  約2〜4千円となります。介護保険の中で認められる額は、それぞれの認定度によって異なります。
    額は約2〜4千円となります。介護保険の中で認められる額は、それぞれの認定度によって異なります。
  2)購入の場合、標準的なポータブルトイレでは、2万円程度なので購入者の支払い額は2千円となります。た
   だし、購入の場合は償還払いといって、一旦、全額を購入業者に払い、その後、定められた書類を市町村に
   提出することにより9割分が市町村からその方の指定した金融機関(郵便局は除く)に後日振り込まれます。
   使える金額は介護度に関わらず年間10万円となっています。
5.どうやってレンタルや購入をすればいいの?
  弊社介護ベッド等の福祉用具をご利用希望のかたは、まずは弊社窓口にお申し込みください。介護が必要な
  高齢者や障害者に福祉用具の選び方や使い方について相談・アドバイスを行う専門員が利用者の病状や障
  害の度合いを適切に見きわめ、自立を支援する事を目的として、また介護する側の介護負担の軽減他、さま
    ざまなニーズにも合わせて的確に、わかりやすく指導説明させていただきます。その上で担当ケアマネージャーと
  連絡を密にし、ケアプランに組み込みレンタル利用が可能となります。
  購入の場合も同様ですが、ケアプランとは関係がないため、複雑な手続きを要さず購入することができます。
  この場合でも介護保険を利用できます。(詳しくは弊社にお問い合わせください。)
6.レンタルできる日数に制限はありますか?
  最初にレンタル契約を結びますが、その利用者の方が入院等しない限り特に期間はありません。
  入院などの場合は、介護保険のサービスは受けられなくなりますので、速やかに弊社又はケアマネジャーに
  お知らせ下さい。
7.いずれにしても、介護保険を利用する場合は申請が必要です。
  介護保険のサービスを利用する本人又は本人の家族が、市町村の窓口の介護福祉課等で、要介護認定
  の申請が必要です。 弊社窓口でアドバイスをさせて頂いておりますお気軽にご相談ください。